○三種町サンサンパークコテージの設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成18年7月1日
規則第157号
三種町サンサンパークコテージ管理運営規則(平成18年三種町規則第119号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町サンサンパークコテージの設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第246号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び時間)
第2条 三種町サンサンパークコテージ(以下「コテージ」という。)の利用期間は、通年とする。
2 宿泊利用は、午後4時から翌日午前9時までとする。
3 日帰り利用は、午前10時から午後3時までとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。