○三種町サンサンパークコテージの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日

規則第157号

三種町サンサンパークコテージ管理運営規則(平成18年三種町規則第119号)の全部を改正する。

(利用期間及び時間)

第2条 三種町サンサンパークコテージ(以下「コテージ」という。)の利用期間は、通年とする。

2 宿泊利用は、午後4時から翌日午前9時までとする。

3 日帰り利用は、午前10時から午後3時までとする。

4 施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、あらかじめ町長の承認を得て、第1項の利用期間又は第2項及び第3項の利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第3条 条例第3条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、コテージ利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第11条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、コテージ利用料減免申請書(様式第2号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。

(読替え)

第5条 条例第5条の規定により、コテージの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三種町サンサンパークコテージ管理運営規則(平成18年三種町規則第119号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町サンサンパークコテージの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日 規則第157号

(平成18年9月1日施行)