○三種町羽根川キャンプ場の設置及び管理運営に関する条例
平成18年7月1日
条例第247号
三種町羽根川キャンプ場設置に関する条例(平成18年三種町条例第163号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 豊かな自然環境を活用し、魅力あるふるさとづくりと地域の活性化を図るため、三種町羽根川キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町羽根川キャンプ場 | 三種町鹿渡字大羽根川66番地44 |
(利用の許可)
第3条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、キャンプ場の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、キャンプ場の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) キャンプ場、付帯設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。
(指定管理者による管理)
第5条 キャンプ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の義務)
第6条 指定管理者は、キャンプ場を設置目的以外の目的のために使用してはならない。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可、利用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) キャンプ場及び設備の維持管理に関する業務
(3) キャンプ場の利用促進に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理に関し町長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第9条 指定管理者は、キャンプ場を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第10条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
(1) 別表に定める範囲内であること。
(2) 第5条の規定による委託に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をキャンプ場において住民の見やすいように掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由によりキャンプ場を利用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(利用者の義務)
第13条 キャンプ場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、キャンプ場内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないよう注意しなければならない。
(1) けん騒にわたる行為をしないこと。
(2) 火災の予防に努めること。
(3) 器具、備品等をき損しないこと。
(損害賠償義務)
第14条 キャンプ場を利用する者は、キャンプ場又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用料金の上限
(単位:円)
区分 | 利用料 | 備考 | |
町内 | 町外 | ||
児童 生徒 学生 | 80 | 120 | 1人当たり |
一般 | 100 | 150 | 1人当たり |
備考
(1) 利用料には、消費税を含むものとする。