○三種町山村林業構造改善事業生活環境施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日

規則第155号

三種町山村林業構造改善事業生活環境施設管理運営規則(平成18年三種町規則第121号)の全部を改正する。

(利用時間及び休館日)

第2条 三種町山村林業構造改善事業生活環境施設(以下「施設」という。)の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。

名称

利用時間

休館日

ぼうじゅ館

午前9時から午後4時まで

1 月曜日及び木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合はその翌日)

2 12月1日から翌年の3月31日まで

はねがわ湖水館

午前9時から午後5時まで

1 火曜日(国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日に当たる場合はその翌日)

2 12月1日から翌年の3月31日まで

2 施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、あらかじめ町長の承認を得て前項の利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第3条 条例第3条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、施設利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第11条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、施設利用料減免申請書(様式第2号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。

(読替え)

第5条 条例第5条の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三種町山村林業構造改善事業生活環境施設管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年9月12日規則第30号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

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三種町山村林業構造改善事業生活環境施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日 規則第155号

(令和6年10月1日施行)