○三種町山村林業構造改善事業生活環境施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成18年7月1日
規則第155号
三種町山村林業構造改善事業生活環境施設管理運営規則(平成18年三種町規則第121号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町山村林業構造改善事業生活環境施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第248号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 三種町山村林業構造改善事業生活環境施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。
2 施設の休館日は、毎月第2及び第4火曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日の場合は、その翌日とする。
3 8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年の1月6日まで
4 施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、あらかじめ町長の承認を得て前各項の利用時間及び休館日を変更することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。