○三種町楽しく集う青春館の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成18年7月1日
規則第156号
三種町楽しく集う青春館の管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第126号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町楽しく集う青春館の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第249号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 三種町楽しく集う青春館(以下「青春館」という。)の利用時間は、午前9時から午前零時までとし、ヤッピースペースは、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。
2 青春館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日の場合は、その翌日)
(2) 8月13日から同月15日まで
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 青春館の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、あらかじめ町長の承認を得て前各項の利用時間及び休館日を変更することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。