○三種町山本健康保養センターの設置及び管理運営に関する条例

平成18年7月1日

条例第251号

三種町山本健康保養センターの設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第180号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の健康及び福祉の増進並びに地域交流の促進を図るとともに、町観光振興に資するため、三種町山本健康保養センター(以下「保養センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町山本健康保養センター

三種町森岳字木戸沢48番地4

(利用の許可)

第3条 保養センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、保養センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保養センターの利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 保養センター、付帯設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。

(指定管理者による管理)

第5条 保養センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の義務)

第6条 指定管理者は、保養センターを設置目的以外の目的のために使用してはならない。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 保養センター及び設備の維持管理に関する業務

(3) 保養センターの利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、保養センターの管理に関し町長が必要と認める業務

2 第5条の規定により保養センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(管理の基準)

第8条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第4条に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って保養センターの管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第9条 指定管理者は、保養センターを利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第10条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める範囲内であること。

(2) 第5条の規定による委託に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を保養センターにおいて住民の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により保養センターを利用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(利用者の義務)

第13条 保養センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、保養センター内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないよう注意しなければならない。

(1) けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 火災の予防に努めること。

(3) 器具、備品等をき損しないこと。

(損害賠償義務)

第14条 保養センターを利用する者は、保養センター又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三種町山本健康保養センターの設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第180号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第2号で平成27年4月1日から施行)

(令和元年9月13日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第10条関係)

利用料金の上限額

1 入館料の上限額

(単位:円)

区分

入館料

特別割引料金

回数券

期間限定利用券

中学生以上

1人につき 500

12回券 5,000

利用期間60日(休館日を含む。)1人につき 12,000

小学生

1人につき 250

12回券 2,500

備考

(1) 小学校就学の始期に達するまでの者は、無料とする。ただし、保護者が同伴の場合に限る。

(2) 入館料には、消費税、地方消費税及び入湯税を含むものとする。

(3) 期間限定利用券は、利用券購入時に三種町に住所を有する者のみ利用可能とし、利用期間中は施設の開館日に限り利用でき、その利用回数に制限は設けないものとする。

2 休憩料等の上限額

(単位:円)

区分

金額

休憩料

広間

中学生以上 1人につき 300

小学生以下 1人につき 150

小部屋

1室につき 2,300(1時間)

個室

1室につき 1,800(1時間)

宿泊料

中学生以上

1人につき 10,000

小学生以下

1人につき 8,000

冷暖房料

宿泊者1人につき 300

備考

(1) 小学校就学前の幼児は無料とする。

(2) 休憩料及び宿泊料並びに冷暖房料には、消費税を含むものとする。

三種町山本健康保養センターの設置及び管理運営に関する条例

平成18年7月1日 条例第251号

(令和2年4月1日施行)