○三種町道路占用取扱要綱

平成18年3月20日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)について、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の添付書類)

第2条 法第32条第1項の規定による占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、同条第2項の申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 占用に係る道路の位置及びその付近の状況を示す一般平面図

(2) 占用に係る道路の区域(以下「占用区域」という。)の実測平面図及び占用面積計算図

(3) 工作物、物件又は施設の構造図及び設計書又は仕様書

(4) 道路工事の施行を伴う場合は、工事に係る占用区域の横断面図及び縦断面図

(5) 他の法令による許可等を要するものについては、その許可書等の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(更新許可申請の提出期限等)

第3条 占用許可の更新を受けようとする者は、占用許可の期間満了の日の30日前までに、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 他の法令による許可等を要するものについては、その許可書等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(変更許可申請の提出期限等)

第4条 法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする日の10日前までに、申請書に変更の内容を示す書類を添付して町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡及び貸与)

第5条 占用許可(法第32条第3項の規定による変更の許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、町長の承認を受けなければ占用許可に係る権利を譲渡し、又は貸与することができない。

2 前項の承認を受けようとする者は、道路占用許可権利譲渡(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第6条 占用許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用許可を受けた者の地位を承継することができる。

2 前項の規定により占用許可を受けた者の地位を承継した者は、相続又は合併の日から30日以内に、道路占用許可地位承継届(様式第2号)にその事実を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(住所等変更届)

第7条 占用許可を受けた者(第5条の規定により占用許可に係る権利の譲渡又は貸与を受けた者及び前条第1項の規定により占用許可を受けた者の地位を承継した者を含む。以下「占用者」という。)は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、変更の日から30日以内に、住所等変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(道路占用工事着手届)

第8条 占用者は、占用に伴う工事に着手しようとするときは、あらかじめ道路占用工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(道路占用工事完了届)

第9条 占用者は、占用に伴う工事が完了したときは、速やかに道路占用工事完了届(様式第5号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(道路占用許可済標識)

第10条 占用者は、占用を行っている間、道路占用許可済標識(様式第6号)を占用許可に係る工作物、物件又は施設の見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合その他の場合で町長の承認を得たときは、この限りでない。

(道路占用期間満了(廃止)届)

第11条 占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、道路占用期間満了(廃止)(様式第7号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(占用の協議)

第12条 第2条から第4条までの規定は、法第35条の規定による協議を行おうとする場合について準用する。

2 法第35条の規定による協議を経て占用を行う者は、この規定の適用については、占用許可を受けた者とみなす。

(道路予定区域の占用)

第13条 この訓令は、法第91条に規定する道路予定区域の占用について準用する。

(書類の提出)

第14条 法、道路法施行規則又はこの訓令により町長に提出する書類は、正副2通を提出しなければならない。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三種町道路占用取扱要綱

平成18年3月20日 訓令第25号

(平成18年3月20日施行)