○三種町琴丘地区集会所設置条例

平成18年8月1日

条例第259号

三種町琴丘地区集会所設置条例(平成18年三種町条例第111号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 健康で住みよい活力ある町づくりと福祉厚生及び相互の親睦と地域活動の拠点となることを目的として、三種町琴丘地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、付帯設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 町長は、利用者から別表第2に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の義務)

第9条 指定管理者は、施設を設置目的以外の目的のために使用してはならない。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認める業務

2 第8条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第4条に定めるもののほか、利用期間及び利用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第12条 指定管理者が管理を行う場合にあっては、施設を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 前項の利用料金の額は、別表第2に定める使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金を施設において住民の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(利用者の義務)

第15条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、施設内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないよう注意しなければならない。

(1) けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 火災の予防に努めること。

(3) 器具、備品等をき損しないこと。

(損害賠償義務)

第16条 施設を利用する者は、施設又はその付帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三種町琴丘地区集会所設置条例(平成18年三種町条例第111号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

三種町天瀬川集会所

三種町天瀬川字三倉鼻46番地

三種町内鯉川集会所

三種町鯉川字内鯉川56番地

三種町新屋敷集会所

三種町鹿渡字寺後170番地

三種町深浜地区集会所

三種町鹿渡字深馬内川端6番地3

三種町小谷沢集会所

三種町鯉川字小谷沢19番地

三種町勝平地区集会所

三種町上岩川字勝平63番地3

三種町上岩川新屋敷地区集会所

三種町上岩川字新屋敷83番地1

三種町羽根川地区集会所

三種町鹿渡字羽根川58番地1

三種町中村地区集会所

三種町鹿渡字桧山横長根64番地1地先

三種町鹿北集会所

三種町鹿渡字二本柳3番地1

三種町中沢集会所

三種町鹿渡字中沢横長根60番地2

別表第2(第5条、第12条関係)

区分

使用料

各室とも利用1回につき

310円

三種町琴丘地区集会所設置条例

平成18年8月1日 条例第259号

(平成28年3月18日施行)