○三種町意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、聴覚及び言語障害等のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の自立と社会参加促進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 町長は、前条の目的達成に向け必要な意思疎通支援を行うために、秋田県地域振興局福祉環境部(以下「県福祉環境部」という。)が設置する手話通訳者等の派遣を要請するものとする。

2 前項の派遣が困難な場合は、県福祉環境部長を通じて、秋田県聴覚障害者支援センター(以下「支援センター」という。)へ手話通訳者等の派遣を委託するものとする。

(派遣対象地域)

第3条 派遣できる地域は、原則として秋田県内とする。

(派遣対象者)

第4条 町長は、次に掲げる場合において三種町に在住する聴覚障害者等及び三種町に在住する聴覚障害者等との意思疎通を図る必要のある者に派遣を実施する。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産、労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他町長が必要と認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 政治団体や宗教団体が行う活動

(申請)

第5条 本事業による派遣を希望する者は、個人の場合は、派遣を希望する日の7日前、団体の場合は1箇月前までに手話通訳者派遣申請書(様式第1号)又は任意の様式を、町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(派遣調整)

第6条 町長は、申請の内容を審査し派遣が必要と認めた場合は、手話通訳者派遣調整依頼書(様式第2号)により県福祉環境部長に派遣の調整を依頼するものとし、県福祉環境部長は、調整の結果を手話通訳者派遣調整通知書(様式第4号)により町長に通知するものとする。

(派遣決定)

第7条 町長は、派遣の可否及びその内容を手話通訳者派遣決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(派遣の取消)

第8条 町長は、前条により派遣を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとする。

(利用者負担)

第9条 手話通訳者等の派遣に係る利用者負担は無料とする。

(報酬等)

第10条 町長は、県福祉環境部設置の手話通訳者等又は支援センターに対し、次により報酬等を支払うものとする。

(1) 県福祉環境部設置の手話通訳者等 秋田県旅費支給規程に基づく旅費

(2) 支援センター 契約により定めた報酬、旅費及び事務費

(派遣実施報告)

第11条 県福祉環境部設置の手話通訳者等又は支援センターは、通訳業務が終了したときは、翌月の10日までに手話通訳者派遣実施報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(手話通訳者等の守秘義務)

第12条 手話通訳者等は、通訳業務により知り得た事項について他に漏らしてはならない。

(通訳者証)

第13条 手話通訳者等は業務に従事するときは、通訳者証を必ず携帯し、提示を求められた場合は、提示しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第19号)

この告示は、令和3年3月18日から施行する。

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三種町意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第67号

(令和3年3月18日施行)