○三種町地縁団体認可要綱

平成19年3月26日

告示第1号

(定義)

第1条 地縁による団体とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定による団体をいう。

(認可申請)

第2条 地縁団体になろうとするものは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第18条の定めるところにより次の各号に掲げる書類を添えて、認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 規約 目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項及び資産に関する事項を記載したもの

(2) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

(3) 構成員の名簿 構成員全員の氏名及び住所を記載したもの

(4) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(年度事業報告及び収支決算書)

(5) 申請者が代表者であることを証する書類 総会の議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名及び押印のあるもの)及び申請者が代表者となることを受諾した旨の承認書の写し(申請者本人の署名及び押印のあるもの)

(認可要件)

第3条 町長は、認可申請書の内容を審査し、次の各号に掲げる要件に該当しているときは、速やかに認可しなければならない。

(1) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

(2) その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

(3) その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

(4) 規約を定めていること。

(告示)

第4条 町長は、前条の規定により認可したとき、又は告示した事項に変更があったときは、省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。

(告示事項の変更)

第5条 認可を受けた地縁による団体の告示事項に変更があったときは、当該地縁による団体の代表者は、告示事項変更届出書(様式第2号)に告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。ただし、告示事項の変更が規約変更を伴うときは、事前に、規約変更認可申請書(様式第3号)を提出し、町長に規約変更の認可を得なければならない。

(告示事項の証明)

第6条 町長は、認可を受けた地縁による団体について告示事項を記載した台帳(様式第5号)を作成し、証明書交付申請書(様式第4号)が提出された場合、証明書を交付しなければならない。

(認可の取消し)

第7条 町長は、認可を受けた地縁による団体が認可要件のいずれかを欠くことになったとき、又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

第8条 地縁団体台帳の写しに関する交付手数料は、三種町手数料条例(平成18年三種町条例第70号)別表(27 公簿、公文書、図面の謄本、抄本の交付)に基づき徴収する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年4月13日告示第18号)

この告示は、平成24年4月13日から施行する。

(平成26年4月1日告示第15号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年9月15日告示第71号)

この告示は、令和3年11月26日から施行する。

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三種町地縁団体認可要綱

平成19年3月26日 告示第1号

(令和3年11月26日施行)