○平成19年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成19年3月26日

規則第6号

(最高号給等の切替え)

第1条 三種町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年三種町条例第2号)附則第4項に規定する給料月額(別表において「最高号給等」という。)の切替えのうち、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)における給料月額(以下「旧給料月額」という。)別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(切替表において「経過期間」という。)に応じて切替表に定める号給とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

最高号給等を受けている職員の切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

85

85

85

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

備考

1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいう。

2 この表は、8級制から6級制に切替える場合を示すものである。

平成19年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受け…

平成19年3月26日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年3月26日 規則第6号