○三種町志戸橋野地区活動拠点センター設置条例

平成19年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 三種町志戸橋野地区の志戸橋野、割道、藤木台の3集落地域における豊かな農村づくりを推進する目的で、地区住民の相互交流と共同学習の促進、地区農産物の有効な利用に資する加工技術の習得、創作活動の向上等に必要な拠点として三種町志戸橋野地区活動拠点センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町志戸橋野地区活動拠点センター

三種町志戸橋字割道472番地3

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、付帯設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の義務)

第6条 指定管理者は、施設を設置目的以外の目的のために利用してはならない。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認める業務

2 第5条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(管理の基準)

第8条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第4条に定めるもののほか、利用期間及び利用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第9条 指定管理者は、施設を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第10条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める範囲内であること。

(2) 第5条の規定による委託に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を施設において住民の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(利用者の義務)

第13条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、施設内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないよう注意しなければならない。

(1) けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 火災の予防に努めること。

(3) 器具、備品等をき損しないこと。

(損害賠償義務)

第14条 施設を利用する者は、施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条(三種町ディサービス利用料に関する部分を削る部分に限る。)、第3条(「専用」を「占用」に改める部分に限る。)、第5条(「興業」を「興行」に改める部分に限る。)、第6条(「午後0時」を「正午」に改める部分に限る。)、第13条(「医師に」を「医師の」に改める部分に限る。)、第17条(「協議会」を「競技会」に改める部分に限る。)、第25条(「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)、第32条(「9時」を「午前9時」に、「17時」を「午後5時」に、「24時」を「午前0時」に改める部分に限る。)、第33条(「1間口(1m)」を「間口1mごと」に改める部分に限る。)、第34条(「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)及び第35条(「使用の」を「利用の」に、「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)の改正は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

別表(第10条関係)

三種町志戸橋野地区活動拠点センター利用料表

(単位:円)

利用の期間

利用料(1時間につき)

午前8時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

5月1日~9月30日

210

310

10月1日~4月30日

430

540

備考:備品を含む

三種町志戸橋野地区活動拠点センター設置条例

平成19年3月26日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)