○三種町下岩川財産区財政調整基金条例
平成19年3月26日
条例第16号
山本町下岩川財産区財政調整基金条例(昭和61年財産区条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 三種町下岩川財産区の健全な財政運営に資するため、三種町下岩川財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えて保管することができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、三種町下岩川財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合にその一部又は全部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(3) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。