○三種町下岩川財産区議会条例
平成19年3月26日
条例第11号
山本町下岩川財産区議会条例(昭和45年山本町条例第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により三種町下岩川財産区(以下「区」という。)に財産区議会(以下「区の議会」という。)を置く。
(定数)
第2条 区の議会の議員の定数は6人とする。
(任期)
第3条 区の議会の議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期は一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が区の議会の議員の任期満了の日前に行なわれた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙期日後に前任の議員がすべてなくなったときはその議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。
3 区の議会の議員の補欠議員は、その前任者の残任期間在任する。
(選挙権)
第4条 三種町の議会の議員の選挙権を有する者で引き続き3箇月以上区の区域内に住所を有する者は、区の議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 区の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上の者は、区の議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条 区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、三種町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中区の区域を区域として調製した選挙人名簿(選挙人名簿に区の区域と区の区域以外の区域と併せて調製されている場合は、区の議会の議員の選挙権を有する者を登録したその名簿の抄本を含む。以下「選挙人名簿」という。)及び第7条の規定に基づいて調製した区の選挙時登録選挙人名簿とする。
(区の選挙時登録選挙人名簿の調製等)
第7条 三種町の選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、区の議会の議員の選挙(当該選挙の期日が三種町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿の登録が行われた日から1箇月以内にあるものを除く。)を行う場合においては、区の選挙時登録選挙人名簿を調製し、選挙人名簿に登録されていない者のうち、区の議会の議員の選挙権を有する者で三種町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿の被登録資格を有する者(住民基本台帳に記録されている住所が引き続き3箇月以上財産区の区域内にない者を除く。)を登録しなければならない。
2 選挙管理委員は、前項の規定による登録を行う場合には、あらかじめ被登録資格の決定となる日及び登録を行う日を定めて告示しなければならない。
3 区の選挙時登録選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載しなければならない。
4 区の選挙時登録選挙人名簿は、投票区ごとに編成しなければならない。
(縦覧)
第8条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定による登録を行ったときは、あらかじめ定めた期間、その指定した場所において、登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
2 選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに縦覧期間及び縦覧の場所を告示しなければならない。
(異議の申出)
第9条 選挙人は、区の選挙時登録選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、縦覧期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2 選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選挙時登録選挙人名簿に登録し、又は選挙時登録選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議申出を正当できないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、選挙時登録人名簿の登録に関する異議の申出については、三種町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿の登録の登録に関する異議の申出の例による。
(表示及び訂正等)
第10条 選挙管理委員会は、選挙人名簿又は選挙時登録選挙人名簿に登録されている者が区の議会の議員の選挙権を有しなくなったことを知った場合には、直ちに選挙人名簿又は選挙時登録選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。
2 選挙管理委員会は、選挙人名簿又は選挙時登録選挙人名簿に登録されているものの記載内容に変更があったこと又は誤りがあったことを知った場合には、直ちにその記載に修正又は訂正をしなければならない。
(選挙人名簿等の保存)
第11条 選挙人名簿及び選挙時登録選挙人名簿は、その名簿を用いて選挙された区の議会の議員の任期間、選挙管理委員会において保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。