○三種町下岩川財産区公告式条例

平成19年3月26日

条例第10号

下岩川財産区公告式条例(昭和30年財産区条例第1号)の全部を改正する。

(条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は山本支所の掲示場に掲示してこれを行う。条例を公布したときはその写を別表に定める掲示場に掲示するものとする。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他のもので公表を要するものにこれを準用する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

名称

所在地

長面掲示場

三種町下岩川字長面谷地39番2

三種町下岩川財産区公告式条例

平成19年3月26日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第7章 財産区
沿革情報
平成19年3月26日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第1号