○三種町下岩川財産区の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成19年3月26日

条例第14号

下岩川財産区の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年財産区条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事または製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格700万円以上の不動産または動産の買入れまたは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

三種町下岩川財産区の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成19年3月26日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第7章 財産区
沿革情報
平成19年3月26日 条例第14号