○三種町低入札価格調査取扱要綱

平成19年6月20日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町が発注する建設工事に係る入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、落札者を決定するために行う、契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かを判断するための調査(以下「低入札価格調査」という。)等に関し必要な手続きを定めるものとする。

(適用対象工事)

第2条 この告示の規定は、予定価格が5千万円以上の工事に係る入札に適用するものとする。ただし、予定価格が5千万円を下回る工事であっても、契約権者が特に必要があると認める場合には、この告示の規定を適用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、工期上の理由等により必要があると認められるときは、この告示の規定を適用しないことができる。

(調査基準価格)

第3条 契約権者は、前条の適用対象工事について入札を行おうとする場合は、あらかじめ案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる入札書比較価格に対する価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。

2 契約権者は、前項の調査基準価格の設定を入札執行者に委任することができる。

3 調査基準価格の算定は、別に定める算定方法により行う。

(低入札価格調査の実施)

第4条 入札執行者は、入札の結果、予定価格の制限の範囲内の最低の価格(以下「最低入札価格」という。)が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留し、当該最低入札価格の入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)を対象として低入札価格調査を行うものとする。

2 前項の低入札価格調査は、別に定める失格判断基準に該当するものであるか否かの調査(以下「失格判断基準調査」という。)及び別に定める事項についての資料提出の請求、ヒヤリングの実施、関係機関への照会等の方法による調査(以下「詳細調査」という。)により行うものとする。

(審査委員会への報告)

第5条 入札執行者は、前条の規定により調査を行った結果について、三種町指名審査委員会(以下「審査委員会」という。)に報告するものとする。

(審査委員会の審査等)

第6条 審査委員会は、前条の報告を受けたときは、当該報告に基づき、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて審査するものとする。

2 審査委員会は、前項により意見を聴取したときは、当該意見を踏まえ契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを判断するものとする。

3 審査委員会は、前項による審査を終えたときは、審査結果について入札執行者に通知するものとする。

(落札者の決定)

第7条 入札執行者は、最低価格入札者の入札が第4条第2項による失格判断基準に該当せず、かつ失格判断基準調査をもって低入札価格調査を終了したとき又は、前条の規定による審査の結果が契約の内容に適合した履行がなされると認められる旨のものであったときは、当該最低価格入札者を落札者と決定するものとする。

2 入札執行者は、最低価格入札者の入札が第4条第2項により失格判断基準に該当するものであったとき又は、前条の規定による審査の結果が契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる旨のものであったときは当該最低価格入札者を落札者としないものとする。

3 前項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合において、予定価格の範囲内の最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは、入札執行者は、当該次順位価格の入札者を落札者と決定するものとする。

4 前項に規定する場合において、次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、当該次順位価格につき第4条から前項までの規定を準用する。

(落札者等に対する通知)

第8条 前条の規定により決定者を決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって入札した者等で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対してその旨を通知しなければならない。

(入札参加業者への周知)

第9条 本制度の円滑な運用を図るため、契約担当者及び入札執行者は、低入札価格調査制度を適用する旨を指名通知書に記載するとともに、次のことを周知するものとする。

(1) 地方自治法施行令第167条の10第1項の規定に基づき低入札価格を調査するための基準があること。

(2) 基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法

(3) 基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力すべきこと。

(その他)

第10条 この告示の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年7月15日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、改正前の三種町変動型低入札価格調査取扱要綱(平成19年三種町告示第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月28日告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

三種町低入札価格調査取扱要綱

平成19年6月20日 告示第21号

(平成31年4月1日施行)