○三種町発注に係る入札予定価格の事前公表要綱

平成19年5月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町発注に係る入札・契約制度の透明性向上を図るため、入札予定価格の事前公表(以下「事前公表」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事前公表の対象)

第2条 事前公表の対象となる工事、業務委託、物品購入(以下「工事等」という。)は、三種町が指名競争入札又は2者以上から見積書を徴して行う随意契約で発注する工事等とする。

(公表内容)

第3条 事前公表する入札予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

(公表方法等)

第4条 事前公表は、指名通知書に入札予定価格を記載するものとする。

(見積内訳書の提出)

第5条 入札執行者は、見積内訳書を提出が必要でないと認めたときを除き、入札書と同時に入札参加者から見積内訳書(自由様式)を提出させるものとする。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成22年7月30日告示第16号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

三種町発注に係る入札予定価格の事前公表要綱

平成19年5月1日 告示第16号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年5月1日 告示第16号
平成22年7月30日 告示第16号