○三種町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による基準該当事業所の登録等に関する要綱

平成19年5月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当事業所」という。)の事業所の登録、代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当事業所は、この告示で定めるところにより町長の登録(以下「登録」という。)を受けるものとする。

(登録の申請)

第4条 登録を受けようとする事業者は、基準該当サービスの事業の種類及び基準該当サービスの事業を行う事業所ごとに、登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載した書面を添付して町長に申請するものとする。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業を行う事業所を除く。)

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所で提供する基準該当サービスの責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る従業者の勤務の体制及び形態

(8) 当該申請に係る資産の状況

(9) 当該申請に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関する事項

(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項

2 前項の規定に関わらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護について、介護保険法第70条による指定居宅サービス事業者となっている事業者が、法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスについて基準該当サービスを実施しようとする場合においては、登録申請書に指定居宅サービス事業者の指定通知書を添付することにより前項第1号及び第2号第6号から第9号の書類の添付を省略することができるものとする。

(登録の認定)

第5条 町長は、前条の規定による登録の申請をした者が、当該基準該当事業所が法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号)第3章中第2節第5款第3節第5款第5節第5款及び第6節第5款に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)のいずれかに該当し、指定障害福祉サービス等基準に従って事業を継続的に運営することができると認めた場合は、登録を行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、申請者が指定障害福祉サービス等基準を満たし、法第29条第2項による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めた場合は、登録を行わない。

(登録の通知)

第6条 町長は、前条第1項の規定により登録を行ったときは、その旨を当該登録を行った事業者(以下「登録事業者」という。)に対して法による基準該当事業所の登録通知書(様式第2号)書面により通知するものとする。

(変更の届出等)

第7条 登録事業者は、登録を受けた事項を変更した場合は、当該変更した日の翌日から起算して10日以内に、登録事項変更届出書(様式第3号)に当該変更を証明する書類を添付して町長に提出するものとする。

2 登録事業者は、登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開した場合は、当該廃止し、休止し、又は再開した日の翌日から起算して10日以内に、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

3 登録事業者がその登録に係る事業を休止した後に再開した場合であって、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び形態が事業の休止前と事業の再開後とで異なるときは、登録事業者は、前項の事業廃止(休止・再開)届出書に、再開後の従業者の勤務の体制及び形態が一覧できる書類を添付するものとする。

(基準該当サービスに係る給付費の支給)

第8条 町長は、法第22条による支給決定を行った障害者又は児童の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当サービスを受けた場合において必要があると認めたときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給する。

2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該基準該当サービスについて法第30条第2項の規定の例により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)

第9条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領についてあらかじめ代理受領に係る申出書(様式第5号)を町長に対して提出している登録事業者は、受給者証を提示した支給決定障害者等に対して基準該当サービスを行った場合は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対して支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、町長から支払を受けることができる。

2 登録事業者は、前項の規定による支払を受けた場合は、当該支払に係る支給決定障害者等に対し、支払われた額を通知するものとする。

3 町長は、登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に照らして審査を行った上、支払うものとする。

4 登録事業者は、提供した基準該当サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担金として算定した額を当該登録事業者に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額から控除して得た額の支払を受けるものとする。

5 登録事業者は、前項の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 登録事業者は、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)の規定に基づいてなされる介護給付費及び訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第10条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第6号)に特例介護給付費又は特例訓練等給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他町長が別に定めるものを添付して、町長に提出するものとする。

(支払等)

第11条 町長は、支給決定障害者等から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の申請があったときは、指定障害福祉サービス等基準に照らして審査をした上、当該基準を満たしていると認めた場合は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定障害福祉サービス等基準に照らして審査をした結果、支給決定障害者等が指定障害福祉サービス等基準を満たしていないと認めた場合は、特例介護給付費・特例訓練等給付費不支給決定通知書(様式第7号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(登録の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、法第29条第2項による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業者が、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(登録事業者情報の提供)

第13条 町長は、登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを秋田県に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業者の氏名又は名称並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第14条 町長は、第5条の規定により登録を行ったとき、第7条の規定により登録事項変更届出書の提出がなされたとき又は第12条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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三種町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による基準該当事業所の登録…

平成19年5月1日 告示第17号

(平成28年4月1日施行)