○三種町更生訓練費給付事業実施要綱
平成19年5月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この事業の対象者は、法第19条第1項に規定する三種町による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち、更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。
(1) 訓練のための経費 別表に定める額
(2) 通所のための経費 訓練のために通所した日数に280円を乗じて得た額。ただし、当該額が現に通所のために要した費用の額を上回るときは、当該現に通所のために要した費用の額
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(代理受領等)
第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
訓練事業等又は施設 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
ア 就労移行支援事業(あん摩、はり、きゅう科に限る。) イ 旧法身体障害者更生援護施設である障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令第169号)第1条第2号の規定による廃止前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「旧基準」という。)に規定する指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科に限る。) | 14,800円 | 7,400円 |
ウ 自立訓練事業(生活訓練) エ 就労移行支援事業(あん摩、はり、きゅう科を除く。) オ 旧法身体障害者更生援護施設である旧基準に規定する指定肢体不自由者更生施設 カ 旧法身体障害者更生援護施設である旧基準に規定する指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。) キ 旧法身体障害者更生援護施設である旧基準に規定する指定聴覚・言語障害者更生施設 ク 旧法身体障害者更生援護施設である旧基準に規定する指定内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
ケ 旧法身体障害者更生援護施設である旧基準に規定する指定特定身体障害者授産施設 コ 旧法身体障害者更生援護施設である旧基準に規定する指定特定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |