○三種町地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年5月1日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(事業の実施及び運営主体)
第2条 この事業の実施主体は、三種町とする。ただし、対象者及び供与するサービスの決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託団体等」という。)に委託できるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、三種町に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳を所有している者とする。
(事業内容)
第4条 基礎的事業として、利用者に対して創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。
2 前項の事業に加え、本事業の機能強化を図るため、「地域活動支援センターⅠ型」、「地域活動支援センターⅡ型」、「地域活動支援センターⅢ型」の類型を設け、下記の事業を実施することとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
専門職員(精神保健福祉士)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施すること。なお、相談支援事業を併せて実施ないし委託を受けていることを要件とする。
(2) 地域活動支援センターⅡ型
地域において、雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施すること。
(3) 地域活動支援センターⅢ型
ア 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業(以下「小規模作業所」という。)の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。
イ このほか、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施すること。
(職員配置)
第5条 この事業の職員の配置にあたっては、職員2名以上とし、うち1名を専従とすること。また、機能強化事業については次に掲げるとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること。
(2) 地域活動支援センターⅡ型
基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とすること。
(3) 地域活動支援センターⅢ型
基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とすること。
(利用者数)
第6条 機能強化事業についての利用者については、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
1日あたりの実利用人員が概ね20人以上であること。
(2) 地域活動支援センターⅡ型
1日あたりの実利用人員が概ね15人以上であること。
(3) 地域活動支援センターⅢ型
1日あたりの実利用人員が概ね10人以上であること。
(利用の申請)
第7条 センター事業を利用しようとする者(以下、「申請者」という。)は、三種町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(登録)
第8条 町長は、事業の利用申請があった場合において、利用を認めた場合は、地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 生活保護世帯 0円
(2) 町民税非課税世帯 0円
(委託料)
第10条 第2条の規定により事業の委託をした場合の委託料は、別途運営主体との協議により定める額とする。
2 この事業を利用するために、送迎を行った場合は、送迎利用者1人につき1日250円を加算する。
(調査)
第11条 事業の一部を委託した場合において、町長は、委託団体等が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年8月2日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定及び様式第1号は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。