○三種町相談支援事業実施要綱

平成19年5月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三種町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、三種町に在住する障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

2 特別相談支援事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を町に配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

(2) 町内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務

(配置職員等)

第4条 障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。

2 障害者相談支援事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。

3 特別相談支援事業にあっては、障害者の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーで三種町相談支援機能を強化するために必要と町長が認めたものとする。

(遵守事項)

第5条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第6条 利用料は、無料とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第28号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

三種町相談支援事業実施要綱

平成19年5月1日 告示第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年5月1日 告示第11号
平成25年4月1日 告示第28号