○三種町障害者移動支援事業実施要綱

平成19年5月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三種町とする。

2 町長は、この事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「委託団体等」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者等の外出における個別への移動支援

(2) 複数の障害者等からなるグループの外出における移動支援

2 この事業の実施時間は、午前6時から午後6時までとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳3級以上の交付を受けている視覚障害者・児、また全身性障害者・児については、肢体不自由の程度が1級に該当するものであって、両下肢及び両下肢の機能の障害を有する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、移動支援事業利用承認・不承認決定通知書(以下「決定通知書」という。)(様式第2号)により申請者に通知するとともに、承認をした障害者等を移動支援事業利用登録者名簿に登載するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する3月31日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業登録変更(廃止)(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を委託団体等に提示し、直接依頼するものとする。

2 支給決定障害者が障害福祉サービスを受けている間及び児童福祉施設に通所している間の移動支援事業費は利用できないものとする。

(委託料)

第11条 移動支援事業の委託料は、別表に掲げる額とする。

2 委託団体等は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(利用料)

第12条 移動支援事業の利用料は、次の各号に掲げる世帯(本人とその配偶者で構成される世帯をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護世帯 0円

(2) 町民税非課税世帯 0円

(3) 第1号及び第2号に掲げる以外の世帯 別表に掲げる額の10分の1に相当する額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数の全額を切り捨てるものとする。

(遵守事項)

第13条 委託団体等は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制をさだめておかなければならない。

2 委託団体等は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 委託団体等は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 委託団体等は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 委託団体等及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成22年8月2日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定及び別表は、平成22年7月1日から適用する。

別表(第11条、第12条関係)

障害者移動支援事業委託料

(1) 身体介護を伴う場合

ア 所要時間30分未満の場合 2,540円

イ 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

ウ 所要時間1時間以上 5,800円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに750円を加算する。

(2) 身体介護を伴わない場合

ア 所要時間30分未満の場合 1,050円

イ 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,970円

ウ 所要時間1時間以上 2,760円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに700円を加算した額

(3) 同時に複数の支給決定障害者を介護する場合 2人を限度とし、この場合の計算方法は、1回につき所定単価の100分の70に相当する単価を利用者1人につき算定する。

様式 略

三種町障害者移動支援事業実施要綱

平成19年5月1日 告示第12号

(平成22年8月2日施行)