○三種町障害者福祉ホーム補助金交付要綱

平成19年5月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づく福祉ホームを運営する者に対して設備及び運営に要する経費の補助に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金交付の対象は、法第80条第1項及び別に厚生労働省が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準」の規定に基づく福祉ホームを運営する社会福祉法人等とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、運営主体の事業に要する経費に対するものとし、別に定める補助基準額を用い、福祉ホームの利用者数に応じて交付するものとする。ただし、利用者とは、福祉ホーム入居前の居住地が三種町の者をいう。

2 前項における利用者数は、各月初日の入居者数とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項による申請後、事業内容を変更しようとするときは、変更申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、補助金の交付の適否について決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により通知を受けた運営主体は、補助金の交付を請求するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助事業終了後すみやかに、事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(審査等)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査を行い、その報告に係る補助事業の実績結果が補助金交付決定の内容に適合すると認めた時は、補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、運営主体がこの告示及び運営要綱の規定に違反したときは、補助金の返還を求めることができる。

(帳簿等の保存期間)

第10条 補助金の交付を受けたものは、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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三種町障害者福祉ホーム補助金交付要綱

平成19年5月1日 告示第13号

(平成25年4月1日施行)