○三種町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年5月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の自立更生を図るため、自動車運転免許の取得に要した費用の一部を助成し、障害者等の就労等、社会参加活動を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、三種町とする。

(定義)

第3条 この要綱において、「自動車運転免許」とは、普通自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に定める普通自動車をいう。)の運転免許(以下「免許」という。)をいう。

(対象者)

第4条 対象者は、町内に居住(就学・施設利用等で一時的に県外に居住している三種町出身者を含む。)し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する概ね4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている肢体不自由者、聴覚障害者及び療育手帳(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の交付を受けた者で、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 秋田県公安委員会等の指定を受けた自動車学校(以下「学校」という。)において自動車操作訓練を終了し、かつ免許証の交付を受けた者

(2) 免許を取得するにより、就労が見込まれる者等、社会活動への参加に効果があると認められる者

(3) いままでに自動車運転免許を取得したことのない者

(実施方法)

第5条 助成を受けようとする者は、免許証の交付を受けてから6か月以内に自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に教習実績書(様式第2号)と取得免許証の写しを添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに調査書(様式第3号)を作成し、その内容を審査のうえ助成額を決定し、その旨申請者に通知(様式第4号)するものとする。

3 決定通知を受けた者は、町で定める請求書を町長に提出し、助成を受けるものとする。

4 町長は、助成の状況を明確にするため、障害者等自動車運転免許取得費助成簿(様式第5号)を整備しておくものとする。

(助成の額)

第6条 助成の額は、対象者が学校において自動車操作訓練を終了するのに要した費用の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。

2 前項により算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

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三種町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年5月1日 告示第14号

(平成19年5月1日施行)