○三種町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年5月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより身体障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三種町とする。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、次の(1)から(3)のすべてに該当する者であることとする。

(1) 三種町に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている1級から3級までの上肢、下肢又は体幹機能障害者

(2) 就労等に伴い自らが所有し、自ら運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者

(3) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成費用)

第4条 助成の対象となる費用は、操向装置及び駆動装置等の直接改造に要した費用とし、その助成額は、1件当たり100千円を限度額とする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、三種町身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に、次の申請にかかる添付書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、本事業は、当該自動車を改造する以前に申請するものとする。

(1) 当該自動車の改造を行う業者の改造諸経費の見積書

(2) 改造を予定している自動車の自動車検査証の写し

(3) 自動車運転免許証の写し

(決定通知)

第6条 町長は、前条により申請を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、その内容を審査の上、その要否を自動車改造費助成決定通知書(様式第3号)及び自動車改造修理通知書(様式第4号)により、速やかに申請者及び自動車改造を行う業者に通知するものとする。

(完了報告及び改造費用の請求)

第7条 自動車改造を行った業者は、自動車改造後、請求書とともに自動車改造修理券(様式第5号)に改造部分がわかるもの(写真等)を添えて町長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

三種町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年5月1日 告示第15号

(平成19年5月1日施行)