○三種町介護保険サービス低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成19年6月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得であって生計が困難である者について、利用者負担を軽減することにより介護保険サービスの利用を促進し、もって福祉の増進を図るため、本町及び社会福祉法人(以下「社会福祉法人等」という。)が行う利用者負担額の軽減に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象費用)

第2条 軽減の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2。以下「国要綱」という。)に基づき、社会福祉法人等が秋田県知事及び町長に申出をした次に掲げる費用とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護に係る利用者負担額

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護に係る利用者負担額

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護に係る利用者負担額

(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者負担額

(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護に係る利用者負担額

(6) 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護に係る利用者負担額

(7) 法第8条第18項に規定する小規模多機能型通所介護に係る利用者負担額

(8) 法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る利用者負担額

(9) 法第8条第22項に規定する複合型サービスに係る利用者負担額

(10) 法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービスに係る利用者負担額

(11) 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に係る利用者負担額

(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る利用者負担額

(13) 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護に係る利用者負担額

(14) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者負担額

(15) 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額

(16) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条及び第79条に規定する食事の提供に要する費用及び居住に要する費用

(軽減の対象者)

第3条 軽減の対象者は、法第41条第1項及び第53条第1項に規定する要介護被保険者及び居宅要支援被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当し、かつ、生計が困難であると町長が認める者及び生活保護受給者とする。

(1) 町民税非課税世帯であること。

(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者は、軽減の対象としないものとする。ただし、旧措置入所者で利用者負担額が5パーセント以下の者のユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

3 生活保護受給者は、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減の額)

第4条 軽減の額は、対象費用の額の4分の1の額とする。ただし、老齢福祉年金を受給している者は対象費用の額の2分の1の額とし、生活保護受給者については利用者負担の全額とする。

2 平成25年8月1日又は平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第1項に該当するものについては、第4条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(軽減の手続)

第5条 軽減の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険サービス利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に年金収入等申告書(様式第2号)その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金を受給している者は、年金収入等申告書を省略することができる。

2 町長は、前項の申請があった場合はその承認の可否を決定し、介護保険サービス利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、軽減を承認する場合は前項の通知とともに介護保険サービス利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。

4 確認証の有効期限は、確認証の交付日が4月1日から6月30日までの場合はその日の属する年度の6月30日まで、確認証の交付日が7月1日から翌年の3月31日までの場合はその日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。

(軽減の適用)

第6条 軽減の適用は、前条第1項の申請のあった日からとする。ただし、確認証の有効期間内に申請があった場合その他町長が必要と認める場合においては、この限りでない。

(確認証の提示等)

第7条 確認証の交付を受けた者は、対象となる介護保険サービスを受けるときは当該サービスを提供する社会福祉法人等に対し事前に確認証を提示しなければならない。

2 前項の規定により確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、提示された確認証に記載されている軽減内容を適用した後の額を徴収するものとする。

3 前項に規定する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(確認証の返還)

第8条 確認証の交付を受けた者は、法第9条に規定する被保険者の資格がなくなったとき、軽減の要件に該当しなくなったとき、又は確認証の有効期限に至ったときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が確認証を他人に譲渡し、若しくは貸与したとき、又は虚偽の届出を行う等不正な行為があったときは、確認証を返還させることができる。

(補助金の交付)

第9条 町長は、国要綱に基づき、予算の定める範囲内で社会福祉法人に補助金を交付することができるものとする。

2 補助金の申請、交付等については、三種町補助金等の交付に関する規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるところによる。

(助成措置の対象)

第10条 町長は、三種町の被保険者の利用者負担に係るものに限り、実施法人が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分の2分の1以下の範囲内で、当該法人の収支状況等を踏まえ助成できるものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する実施法人への助成は、軽減総額のうち当該施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について全額とする。

3 本町がこの要綱に基づき確認証を交付した介護保険サービス利用者が秋田県外に所在する施設・事業所(以下「県外施設」という。)を利用して減免措置を受けた場合において、県外施設の所在する市町村及び都道府県における交付額の算定方法が前項に定める方法と異なる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、県外施設の取扱いに準ずるものとする。

4 この助成額の算定は、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年9月30日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年11月1日告示第41号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第46号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第12号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月30日告示第24号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

画像

三種町介護保険サービス低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成19年6月1日 告示第18号

(平成29年4月1日施行)