○三種町地域公共交通会議設置要綱

平成20年3月25日

告示第6号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために、三種町公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

2 交通会議は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項に規定する協議会を兼ねることができる。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 町の公共交通政策の推進に関する事項

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(3) 町が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(委員)

第3条 交通会議は、委員20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 町長

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 利用者又は住民の代表

(5) 運輸行政監督機関

(6) 道路管理者

(7) 交通管理者

(8) 学識経験者

(9) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(会長等)

第5条 交通会議に会長を置き、会長は町長をもって充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、その会務を総括する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開するものとする。

(幹事会)

第7条 交通会議の運営に必要な事項を処理するため、交通会議に幹事会を置く。

2 幹事会の委員は、第3条に定める委員その他交通会議が必要と認めた者とする。

3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第8条 交通会議において協議が調った事項について、委員はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(監査)

第9条 交通会議に監査委員を2人置く。

2 監査委員は、委員の中から会長が指名する。

3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第10条 交通会議の予算編成、出納その他財務に関する必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第11条 交通会議の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日告示第20号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第7号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年1月23日告示第5号)

この告示は、令和6年2月1日から施行する。

三種町地域公共交通会議設置要綱

平成20年3月25日 告示第6号

(令和6年2月1日施行)