○三種町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成20年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年三種町条例第38号。以下第3条において「条例」という。)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。

(特例)

第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員がその職務上の教養に資する研修を受ける場合

(2) 町の必要により、職員が国、他の地方公共団体又は公共的団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 町の必要により、職員が町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その地位に基づく事務を行う場合

(4) 職員が法令又は条例に基づいて設置された共済制度による団体の役職員として当該団体の事業又は事務に従事する場合

(5) 職員が町又は町の機関以外のものの主催する講演会等において、町政又は学術等に関し、講演等を行う場合

(6) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出席する場合

(8) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する不服申立てをし、又はその審理に出席する場合

(9) 法第55条第8項の規定により、当局と適法な交渉を勤務時間中に行う場合

(10) 法第55条第11項の規定により、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(11) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出席する場合

(12) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は補食する場合

(13) 職員が健康の保持増進のため総合的な健康診査を受ける場合

(14) 前号の健康診査を受診した職員が再検査を受診する場合

(15) 国民体育大会(予選を含む。)、東北総合体育大会、県民体育大会又は全国障害者スポーツ大会に役員、監督、コーチ、選手等として参加する場合

(16) 職員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条に規定する消防団員(非常勤の消防団員に限る。)として任命され、消防団員としての活動に従事する場合

(17) 町の事業として実施される献血事業の協力要請に応えて職員が献血を行う場合

(18) 職員が特定保健指導(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定保健指導をいう。)を受ける場合

(19) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の8の2、第66条の8の4、第66条の9及び第66条の10の規定により、医師による面接指導を受ける場合

(20) その他任命権者が特に必要と認めて町長の承認を得た場合

(免除の承認)

第3条 条例第2条の規定により、職務に専念する義務の免除について任命権者の承認を受けようとする職員は、あらかじめ職務に専念する義務の免除申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)により申請しなければならない。ただし、前条第1号第12号及び第17号に掲げる場合においては、申請書の提出を省略して口頭で所属長の承認を受けても差し支えないこととし、同条第16号に掲げる場合においては、事後に申請を行うことができるものとする。

2 前項の申請に対する承認は、任命権者が特に必要があると認める場合を除き、三種町事務決裁規程(平成18年三種町訓令第3号)別表第1の1一般事項の職務免除、欠勤に関すること。の項に定める専決権限を有する者(議会及び各行政委員会においては、これに相当する職にある者)が行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第7号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月14日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三種町庶務管理システム運用規則の一部改正)

2 三種町庶務管理システム運用規則(平成25年三種町規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月11日規則第1号)

この規則は、令和5年1月11日から施行する。

画像

三種町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成20年3月25日 規則第1号

(令和5年1月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年3月25日 規則第1号
平成20年8月8日 規則第23号
平成28年4月1日 規則第19号
平成30年12月14日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第14号
令和5年1月11日 規則第1号