○三種町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年3月21日

告示第3号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、三種町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援内容の協議に関すること。

(3) 関係機関等との連絡に関すること。

(4) その他要保護児童等の適切な保護及び支援を図るために必要な事項

(構成及び委員)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。

2 協議会の委員は、前項に定める関係機関等の代表者又は推薦を受けた者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長を置き、会長は町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(組織)

第6条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、第3条第2項に定める委員で構成し、協議会全般及び実務者会議が円滑に運営されるよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 保護児童とその支援に関するシステム全体に関する事項

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関する事項

(3) 協議会の年間活動方針に関する事項

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

3 代表者会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等の実際に活動する実務者からなる会議とし、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援に関する施策に反映させるため、次に揚げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(5) 代表者会議への報告に関する事項

(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は、健康推進課長が必要に応じて招集する。

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、別表に掲げる関係機関等から推薦を受けた者で実際に個別の要保護児童等に関わる担当者等で構成し、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(3) 個別の援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有に関する事項

(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項

(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関する事項

2 個別ケース検討会議は、健康推進課長が必要に応じて招集する。

3 個別ケース検討会議は、必要に応じて第1項に規定する構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、健康推進課を指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第12条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

(事務局)

第13条 協議会の事務局は、健康推進課内に置く。

(その他)

第14条 この告示で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日告示第9号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第14号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等

国又は

地方公共団体の機関

秋田県北児童相談所

秋田県山本福祉事務所

能代警察署

三種町

三種町教育委員会

その他関係機関等

三種町校長会

三種町民生児童委員協議会

能代人権擁護委員協議会南部地区会

その他町長が必要と認める関係機関等

三種町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年3月21日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)