○三種町秋田県営地域用水環境整備事業分担金徴収条例

平成20年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、秋田県営地域用水環境整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額及び賦課基準)

第2条 前条の分担金の額は、事業施行に係る各年度において、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第2項の規定により秋田県知事から通知を受けた額以内とする。

2 前項の分担金の賦課基準は、次のとおりとする。

(1) 基盤施設に係る費用 事業費の15%以内

(2) 環境施設に係る費用 事業費の25%以内

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)でその事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定する者から徴収する。

2 前項に掲げる者が、当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を区域とする土地改良区の組合員である場合には、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区から、これに相当する額の金銭を徴収する。

(分担金等の決定通知)

第4条 町長は、分担金の額を定めたときは、その額及び納付期日を定め、受益者又は当該土地改良区に通知するものとする。

(分担金の変更)

第5条 町長は、事業内容の変更その他の事由により、事業費に増減が生じ、分担金を追徴又は還付しようとするときは、あらかじめ受益者にその旨を通知しなければならない。

(受益者の変更に伴う取扱い)

第6条 受益者の変更に伴い、当該変更に係る当事者がその旨を町長に届け出たときに、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(延滞金)

第7条 受益者が分担金を納期限までに納付しないときは、三種町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成18年三種町条例第67号)の定めるところにより延滞金を徴収する。

(納期限の変更及び延滞金の減免)

第8条 町長は、災害その他の事由により必要があると認めたときは、分担金の納期限を変更し、若しくは延滞金の一部又は全部を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

三種町秋田県営地域用水環境整備事業分担金徴収条例

平成20年3月25日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)