○三種町漁業振興基金条例
平成20年6月17日
条例第30号
(設置)
第1条 三種町が町内の漁業振興のために要する資金のうち、特に定めるものの資金に充てるため、三種町漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、700万円とする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、町長が金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(基金の用途及び範囲)
第4条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効果的な運用に努めなければならない。
2 基金は、町内の漁業振興のために行われる公共事業又は公共的事業において、漁業団体又は漁業者(漁業法(昭和24年法律第267号)第2条第2項の定めによる。)に対し義務的に課せられる分担金の資金として町が行う貸付けの源資として運用されるほか、別に定める特例事項につき、貸付けの資金として運用される。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、三種町一般会計予算に計上して処理する。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、この場合、事前に漁業振興基金委員会に諮るものとする。
(処分)
第7条 基金の処分は、漁業振興に必要と認める事業の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。
(議会の認定)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項の規定により、町長は、毎会計年度その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に提出し、その承認を得るものとする。
(基金運用委員会の設置及び運営)
第9条 町長は、基金の運用を円滑に実施するため、諮問機関として三種町漁業振興基金委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の区分により町長が委嘱した委員をもって構成する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 漁業団体の代表者 2人
(3) 漁業者の代表者 2人
4 委員会は、委員の互選により委員長1人及び副委員長1人を定める。委員長は、委員会を代表し会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときその職務を代行する。
6 委員会は、必要に応じ町長が招集し、次に定める職務を行う。
(1) 漁業団体又は漁業者からの要請に基づく助成又は貸付けの採択の可否、金額及び条件等を審理決定し町長に答申すること。
(2) 町長が諮問する基金の一般的運用事項に関し意見を述べること。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この基金の運用に関する細目については、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。