○三種町ふるさと元気づくり基金条例

平成20年6月17日

条例第34号

(設置)

第1条 この条例は、三種町のまちづくりに対する寄附金を広く募り、その寄附金を財源として、多様な人々の参加とその思いを具体化することにより、個性あふれるふるさとづくりのため、三種町ふるさと元気づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条の寄附金により実施する事業は、次のとおりとする。

(1) ふるさとの豊かな自然環境を守り、創る事業

(2) ふるさとの福祉向上と健康づくり事業

(3) ふるさとの安心・安全なまちづくり事業

(4) ふるさとの産業振興と就業支援事業

(5) ふるさとの未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業

(6) ふるさと元気づくり事業

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、町長が当該事業の指定を行うものとする。

3 町長は、基金の管理及びその処分その他の運用においては、寄附者の意向を十分配慮しなければならない。

(積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金を財源とし、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三種町ふるさと元気づくり基金条例

平成20年6月17日 条例第34号

(平成20年6月17日施行)