○三種町農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成20年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、三種町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任する事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 次の事項について、委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定による農地等の権利の移動の許可(権利を取得する者(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条の3で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地等について権利を取得する場合又は農地法施行令第1条の4で定める場合に限る。)に関する事務

(2) 農地法第4条第1項、第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による農地の転用の許可等(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)に関する事務

(3) 農地法第5条第1項及び第4項並びに同条第3項及び第5項において準用する同法第4条第3項の規定による農地等の転用のための権利の移動の許可等(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合の権利の移動に係るものを除く。)に関する事務

(4) 農地法第18条第1項及び第3項の規定による農地等の賃貸借の解除等の許可等に関する事務

(5) 農地法第49条第1項、第3項及び第5項の規定による土地等の立ち入り調査等(前各号及び第7号に掲げる許可に係るものに限る。)に関する事務

(6) 農地法第50条の規定による秋田県農業委員会ネットワーク機構等からの報告の徴収(第1号から第4号までに掲げる許可に係るもの及び次号に掲げる許可の取消し等に係るものに限る。)に関する事務

(7) 農地法第51条第1項の規定による農地の転用の許可の取消し等に関する事務

(8) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画(案)の作成協力に関する事務

(9) 独立行政法人農業者年金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関する事務

(10) 公益社団法人秋田県農業公社の農地保有合理化事業等業務委託実施要領第3条の規定に基づき秋田県農業公社と業務委託契約をした業務に関する事務

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日規則第11号)

この規則は、平成22年3月15日から施行する。

(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

三種町農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成20年4月1日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成20年4月1日 規則第15号
平成22年3月15日 規則第11号
平成25年4月1日 規則第12号
平成28年3月18日 規則第7号