○三種町農業委員会公印規程

平成20年4月1日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(委員会等の公印)

第2条 委員会及び会長並びに会長職務代理者の公印を次のように定める。

(1) 委員会の印

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(2) 会長の印

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(3) 会長の印証明印

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(事務局長の公印)

第3条 事務局長の公印を次のように定める。

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(公印の保管及び取扱者)

第4条 公印は、事務局長が保管するものとする。

2 事務局長は、必要と認めるときは、公印の保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第5条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ、これを使用することができない。

2 保管責任者及び取扱者は、決裁原議等と対照審査し、相違ないことを確認の上使用しなければならない。

3 公印の使用は、執務時間中とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

三種町農業委員会公印規程

平成20年4月1日 農業委員会訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成20年4月1日 農業委員会訓令第1号