○三種町議会の議員の定数を定める条例

平成20年9月17日

条例第44号

三種町議会の議員の定数は、地方自治法第91条第1項の規定により15人とする。

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成25年6月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成29年6月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和3年12月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

三種町議会の議員の定数を定める条例

平成20年9月17日 条例第44号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年9月17日 条例第44号
平成25年6月18日 条例第27号
平成29年6月6日 条例第14号
令和3年12月10日 条例第27号