○三種町議会の議員の定数を定める条例
平成20年9月17日
条例第44号
三種町議会の議員の定数は、地方自治法第91条第1項の規定により15人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成25年6月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成29年6月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和3年12月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。