○三種町職員分限懲戒審査委員会規則
平成20年9月1日
規則第27号
(設置)
第1条 職員の分限処分及び懲戒処分等の公正を期すため、三種町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項を審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項
(3) 訓告等に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、町長が指定する副町長、教育長及び総務課長の職にある者をもって組織する。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に委員の数を増やすことができる。
2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を総理し、代表する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の合意により決し、合意とならないときは、委員長の決するところによる。
(議事参与の制限)
第5条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関係する事件の議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(資料の提出等の要求)
第6条 委員会は、審査のために必要があると認めたときには、事件の本人及び関係者に必要な資料の提出を求め、又は出席を求め事情を聴取することができる。
(結果の答申)
第7条 委員会は、審査を終了したときは、その結果を速やかに町長に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。
(三種町職員懲戒審査委員会規則の廃止)
2 三種町職員懲戒審査委員会規則(平成18年三種町規則第32号)は、廃止する。