○三種町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年8月12日

規則第25号

(自己啓発等休業の承認申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の3月前までに任命権者に対し行うものとする。ただし、任命権者が町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 任命権者は、自己啓発等休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第6条 条例第6条の規則で定める日は、三種町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年三種町規則第38号)第32条に規定する昇給日とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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三種町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年8月12日 規則第25号

(平成29年12月1日施行)