○三種町国民健康保険出産育児一時金の支給に関する規則

平成20年12月18日

規則第30号

三種町国民健康保険条例(平成18年三種町条例第127号)第4条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を追加する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の三種町国民健康保険出産育児一時金の支給に関する規則の規定は、施行日以後に出産した者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した者に係る支給については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の三種町国民健康保険出産育児一時金の支給に関する規則の規定は、施行日以後に出産した者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した者に係る支給については、なお従前の例による。

三種町国民健康保険出産育児一時金の支給に関する規則

平成20年12月18日 規則第30号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月18日 規則第30号
平成26年12月17日 規則第25号
平成30年3月19日 規則第6号
令和3年12月10日 規則第30号