○三種町定住奨励金交付要綱

平成21年1月6日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、三種町に居住する、平成30年3月31日までに転入したUターン者又はIターン者(以下「Uターン者等」という。)に対し、奨励金を交付することにより定住の促進を図り、もって過疎化及び少子高齢化に歯止めをかけ、地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 定住永住を前提にして、三種町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に基づく転入届(以下「住民登録」という。)を行い、かつ、生活の基盤が三種町にあることをいう。

(2) Uターン者 町民であった者が町外に転出し、5年以上町外で生活した後、再び三種町に住民登録して生活の基盤が三種町にある者をいう。

(3) Iターン者 町外出身者であって、新たに三種町に住民登録し、生活の基盤が三種町にある者をいう。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、前条第2号及び第3号に規定する者で、当該住民登録の日から1年以上三種町に居住している者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、交付対象者としない。

(1) 転勤等で一時的に住民登録を行った者

(2) 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行った者

(3) 勉学のために転出し、勉学の終了により再び住民登録をした者

(4) 町税等に滞納がある者

(5) 奨励金の交付を受けようとする者及びその世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。

(6) その他町長が交付対象者として不適当と認めた者

(交付対象者の住民登録の日)

第4条 第2条及び前条の住民登録は、三種町に住民登録を行うために届出した日を住民登録の日とみなす。

(奨励金の交付)

第5条 奨励金は第3条1項に規定するUターン者等に対し、単身で転入した場合は10万円、家族で転入した場合は20万円を交付するものとする。

2 申請時において、満18歳以下の世帯員がいる場合は、当該世帯員1人につき5万円を前項の額に加算する。

3 奨励金は、1人1回限りとし、同一とみなされる世帯の交付上限額を50万円とする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、別に定める交付申請書を住民登録の日から1年経過後、1年以内に町長に提出しなければならない。

2 平成30年3月31日までに転入した者は、平成31年4月7日までを申請期限とする。

(奨励金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、次条に掲げる審査委員会を開催し、奨励金交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(審査委員会)

第8条 奨励金の交付の公正を期するため、三種町定住奨励金交付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、奨励金の交付の適否及び返還等について審査する。

3 委員会は、副町長及び関係課長をもって構成する。

4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

5 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

6 委員会の庶務は、企画政策課が行う。

(奨励金の返還等)

第9条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号に一に該当する場合は、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではないものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の交付を受けた者が、その交付を受けた日から5年以内に転出したとき。

2 前項の規定に基づき奨励金を返還させる場合、奨励金返還命令書により申請者に通知し、期限を定めて奨励金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、様式その他必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年1月6日から施行する。

(平成23年3月31日告示第7号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第20号)

この告示は、平成30年3月28日から施行する。

三種町定住奨励金交付要綱

平成21年1月6日 告示第1号

(平成30年3月28日施行)