○三種町国土利用計画策定委員会設置要綱
平成21年1月8日
告示第3号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づき、三種町国土利用計画(以下「町計画」という。)を策定するため、三種町国土利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 町計画の策定に関する事項
(2) その他、委員会が土地利用に関して必要と認める事項
(委員)
第3条 委員会は、委員10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 町長
(2) 土地利用に関係する組織の長
(3) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は町長をもって充てる。副委員長は委員のうちから委員長が委嘱する。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 会議は、原則として公開するものとする。
(幹事会)
第7条 委員会の運営に必要な事項を処理するため、委員会に幹事会をおく。
2 幹事会は、土地利用に関係する課等の長をもって構成する。
3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、国土利用計画所管課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。