○三種町国土利用計画策定委員会設置要綱

平成21年1月8日

告示第3号

(設置)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づき、三種町国土利用計画(以下「町計画」という。)を策定するため、三種町国土利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 町計画の策定に関する事項

(2) その他、委員会が土地利用に関して必要と認める事項

(委員)

第3条 委員会は、委員10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 町長

(2) 土地利用に関係する組織の長

(3) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は町長をもって充てる。副委員長は委員のうちから委員長が委嘱する。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会の議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開するものとする。

(幹事会)

第7条 委員会の運営に必要な事項を処理するため、委員会に幹事会をおく。

2 幹事会は、土地利用に関係する課等の長をもって構成する。

3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、国土利用計画所管課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

三種町国土利用計画策定委員会設置要綱

平成21年1月8日 告示第3号

(平成21年1月8日施行)