○三種町職員事務引継規程

平成21年3月18日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 職員の事務引継については、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町長部局、議会事務局、各行政委員会及び公営企業職員をいう。

(2) 上司 課長等にあっては、副町長、課長等以外の職員にあっては、課長等をいう。

(事務引継)

第3条 職員が異動する場合、前任者は、当該異動に係る内示のあった日から発令を行う予定の日の前日までに、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 職員が退職、又は休職する場合、当該職員は、退職し、又は休職する日の7日前から当該退職、又は休職する日までにその担任する事務を後任者に引継がなければならない。

3 やむを得ない事由により、前2項に定める期間内に引き継ぐことができないときは、前任者は、その発令の日から又は退職し、若しくは休職した日の翌日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(事故ある場合の事務引継)

第4条 前任者は、後任者の事故により事務を引き継ぐことができないときは、上司の指定する者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により前任者から引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。

第5条 前任者が病気、死亡その他の事由により自ら引き継ぐことができないときは、上司の指定する者が前任者に代わって後任者に引き継がなければならない。

(事務引継ぎの方法)

第6条 事務引継は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める引継書により行うものとする。

(1) 課長等 主要事務事業引継書(様式第1号)

(2) 課長等以外の職員 事務引継書(様式第2号)

2 前項に規定する引継書は、前任者が引継ぎの事由が生じた日現在で作成するものとする。

3 前2項の規定により事務引継が完了したときは、事務引継報告書(様式第3号)に前任者及び後任者が記名又は署名し、後任者は、速やかに上司に報告するものとする。

(事務引継書の整理・保存)

第7条 事務引継書は、3部作成し、1部は後任者が保有し、1部は上司へ、1部は、総務課へ提出するものとする。

2 前項において定める事務引継書(総務課が保管するものに限る。)の保存期間は、3年とする。

この訓令は、平成21年3月25日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和4年3月22日から施行する。

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三種町職員事務引継規程

平成21年3月18日 訓令第5号

(令和4年3月22日施行)