○三種町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成21年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、三種町移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用に充てるため、分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、前条の事業に係る電気通信事業者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業に係る総額の315分の23以内とする。

(分担金の賦課期日及び徴収方法)

第4条 分担金の賦課期日は、移動通信用鉄塔施設の整備が完成した日からとする。

2 分担金は、前項の賦課期日の属する年度内において町長の定める期日を納期とし、一括して徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合には、分割して徴収することができる。

(補則)

第5条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三種町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成21年3月18日 条例第3号

(平成21年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成21年3月18日 条例第3号