○三種町障害者総合支援協議会設置要綱
平成21年3月23日
告示第21号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業(以下「相談支援事業」という。)をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりを協議するため、三種町障害者総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 相談支援事業に関すること。
(2) 関係機関によるネットワークの構築に関すること。
(3) 地域の社会資源の情報収集、改善等に関すること。
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 三種町内の指定相談支援事業者
(2) 三種町内の指定障害福祉サービス事業者
(3) 障害者関係団体の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集しその議長となる。
2 会長は、会議において必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(運営委員会及び部会)
第7条 会長は、必要があると認めるときは協議会に諮って、運営委員会及び部会を設置することができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、福祉課にて行う。ただし、運営委員会及び部会の事務局は、社会福祉法人等に委託して実施できるものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成21年3月26日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第22号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第26号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。