○三種町農用地利用関係調整規程

平成20年11月1日

農業委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町農業委員会(以下「委員会」という。)が農用地の有効利用を図るため、認定農業者及び農用地の所有者等(以下「認定農業者等」という。)の申出を受けて行う農用地の利用関係の調整に関し、必要な事項を定める。

(法的根拠等)

第2条 委員会が行う農用地の利用関係の調整は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第15条の定めによるもののほか、この規程で定めるものとする。

2 前項の「農用地の利用関係の調整」とは、次の各号の総称とする。

(1) 農用地の利用権等の出し手及び受け手の掘り起こし

(2) 権利関係の調整

(3) 関係権利者の同意の取付け

(4) 農地情報の収集整理

(5) その他前各号の関連事項

(権利関係調整の申出)

第3条 認定農業者が農用地の権利関係の調整を求める場合には、農用地利用調整申出書(様式第1号)により委員会に申出するものとする。

2 出し手となる所有者等から農用地の利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出があった場合には、委員会はあっせん申出書(様式第2号)により、農用地の状況、所有者の意向等について確認を行うものとする。

(調整会議の開催)

第4条 委員会は、農用地の権利関係の調整のため定期的に農用地利用調整会議(以下「調整会議」という。)を開催するものとする。

2 調整会議の調整委員は委員会であらかじめ選任する。

3 調整会議は、委員会会長(以下「会長」という。)が招集し会議を主宰する。

(地区調整委員の選任)

第5条 委員会は、農用地の権利関係の調整の申出を受けた場合は、当該申出に係る調整を行わせるため地区調整委員を選任する。

2 会長は、農業委員から地区調整委員2人以上を指名するものとする。

(地区調整委員及び調整会議による調整)

第6条 委員会は、農用地の権利関係の調整(関係権利者の同意の取付けを含む。以下同じ。)を地区調整委員にその業務を付託するが、地区調整員は調整会議の方針を踏まえ業務を進めるものとする。

(権利関係調整の基準)

第7条 委員会は、三種町農用地権利関係調整基準(別紙)を定め、地区調整委員及び調整会議は、この調整基準をもとに農用地の利用関係の調整を行うものとする。

(権利関係の調整を行わない場合)

第8条 委員会は、認定農業者からの申出以前にすでに実質的に契約を締結していると認められる場合、不動産業者等が介入していると認められる等本調整の対象として不適正な事実があると認められる場合には、本調整は行わないものとする。

(調整調書等の作成)

第9条 調整会議は、調整が成立したときは調整調書(農用地利用集積計画の原案)を作成し、調整委員及び権利関係者の署名押印の上、委員会に提出するものとする。

2 調整会議は、調整が不成立の場合で公社による買入れが特に必要であると認められる場合は、農用地権利関係調整調書(買入)(様式第3号)を作成し、調整委員及び権利関係者の署名押印の上、委員会に提出するものとする。

3 調整委員は、前2項に該当しなかった場合は、農用地権利関係調整調書(再)(様式第4号)を作成し、調整委員及び権利関係者の署名押印の上、委員会に提出するものとする。

(権利関係調整の再申出)

第10条 委員会は、前条第3項に該当した場合は、調整調書に基づき認定農業者等に対して、あらためて農用地の権利関係の調整を農用地の権利関係再調整申出書(様式第5号)により申出するよう通知するものとする。

(情報の収集)

第11条 委員会は、関係機関と連携を密にし、地域の農家及び農用地利用の実態並びに受け手となる認定農業者等及び出し手となる農業者からの農用地の利用関係の調整の申出に基づき、利用調整の可能な農用地の把握及び情報の収集整理に努めるものとする。

2 委員会は、農地中間管理機構及び農地利用集積円滑化団体との連携を密にし、農地中間管理事業及び農地利用集積円滑化事業の活用のための情報の収集に努めるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が総会に諮って別に定める。

この告示は、平成20年11月5日から施行する。

(平成30年9月10日農業委員会告示第8号)

この告示は、平成30年9月10日から施行する。

様式 略

別紙

三種町農用地権利関係調整基準

ア 農業経営改善計画及び認定農業者からの申出の内容を勘案して調整を行うこと。

イ 利用権の設定等を受ける者は、原則として認定農業者であること。ただし、認定農業者に対する調整を行ううえで必要な場合は、認定農業者以外の者が利用権設定等を受ける調整も併せて行うこと。

ウ 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を含めて調整を行うことが、認定農業者の申出の内容に即していると認められる場合には、農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を含めて調整を行うこと。

エ 複数の認定農業者から同一の農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申し出があった場合は、調整会議で協議のうえ、当該農用地等の位置その他の利用条件から見て当該農用地等を最も効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められる者に対し優先的に利用権設定等の調整を行うこと。

オ その他あっせん基準を尊重すること。

三種町農用地利用関係調整規程

平成20年11月1日 農業委員会告示第2号

(平成30年9月10日施行)