○三種町職員提案制度実施要綱

平成21年4月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、行政事務の効率的運営と業務の改善並びに町の活性化等に関する職員の提案を奨励し、職員の研究心と行政参加の意欲を高めるとともに、行政水準の向上を図ることを目的とする。

(提案の種類)

第2条 提案は、次に掲げる事項に該当する創意、研究による具体的かつ建設的な案件を対象とする。

(1) 事務事業及び作業等の効率向上に役立つもの

(2) 経費の節減及び収入の増加になるもの

(3) 町民に対するサービスの向上に寄与するもの

(4) 町の活性化、振興等新しいまちづくりを進めていくための施策に関するもの

(5) 地場産業の振興、企業誘致等に関するもの

(6) 町長が募集する特別の課題に関するもの

(7) その他行政に関連のある研究成果等で公益上効果のあるもの

2 次に掲げるものは、提案として取り扱わない。

(1) 単なる不平、不満、希望、苦情、批判等で建設的でないもの

(2) 業務上特に命ぜられた調査研究中のもの、若しくはその結論事項

(3) すでに公表された提案に類似し、又は同一であるもの

(4) その他、提案として取り扱うことがこの制度の趣旨に著しく反すると認められるもの

(提案者の資格)

第3条 職員(非常勤職員、臨時職員等を含む。以下「職員」という。)は、単独又は共同で提案することができる。

(提案の時期)

第4条 職員は、随時提案することができる。

2 前項の規定に関わらず、町長は特定の事項に関し、期限を定めて提案を募集することができる。

(提案の方法)

第5条 提案しようとする職員は、提案書(様式第1号)に必要事項を具体的に記入し、町長に直接提出するものとする。

2 提案しようとする職員は、提案にあたって上司の許可を受けることを要しないものとする。

(提案の審査)

第6条 提案の審査は、審査採点基準表(様式第2号)により町長が行うものとする。

2 町長は、提案の審査に際して、その創造性、研究努力、改善性、経済性、具体性を考慮して、公正に評価しなければならない。

(採否)

第7条 町長は、審査の結果に基づき次のいずれかの決定をするものとする。

(1) 採用 全部若しくは一部の採用実施を適当と認め、業務の改善が図られる。

(2) 保留 直ちに採否の決定はできないが、さらに研究を要するもの

(3) 不採用 実施済みのもの、又は実施が不可能若しくは不適当なもの

(結果の公表)

第8条 町長は、前条の決定をしたときは、審査結果通知書(様式第3号)により提案者に通知するとともに、必要に応じて職員一般に公表するものとする。

(提案の実施)

第9条 町長は、採用と決定した提案については、当該提案に係る所管の職員が属する課長等に対し必要な措置を命じ、その実現に努めるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた課長等は、採択された提案の実施経過、実施の成果等について随時町長に報告しなければならない。

(提案に関する事務)

第10条 職員提案に関する事務は、総務課で行う。

(提案に関する権利の取扱い)

第11条 採択された提案に関する権利は、町に帰属するものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、提案制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日訓令第9号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年3月13日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

提案審査取扱い基準

(趣旨)

第1条 この基準は、三種町職員提案制度実施要綱(以下「要綱」という。)第6条に基づき、提案の審査基準及び処理区分を定める。

(提案の審査基準)

第2条 提案の審査にあたっては、次の各項目について評価を行うものとする。

(1) 創造性 10点

(2) 研究努力 10点

(3) 改善性 10点

(4) 経済性 10点

(5) 具体性 10点

2 審査は原則として、審査採点基準表(様式第2号)を用いて採点する。

3 採点基準表により採点された合計点数によって以下のように処理する。

(1) 採用 評価合計点数が35点以上

(2) 保留 評価合計点数が25点以上35点未満

(3) 不採用 評価合計点数が25点未満

(評価項目の定義)

第3条 前条の評価項目を次のとおり定義する。

(1) 創造性とは、着想が優れているか、創意工夫があるか等自己の考えで新しいもの、アイデアの組み合わせにより価値のあるものを創り出す工夫の度合いをいう。

(2) 研究努力とは、提案者の経験なども勘案した改善における研究、努力の度合いをいう。

(3) 改善性とは、町民サービスの向上、職場の安全衛生、執務環境、事務効率の向上等をいう。

(4) 経済性とは、費用がどの程度かかるか、あるいは人員の削減、費用の削減、経済効果及び時間の短縮等の度合いをいう。

(5) 具体性とは、提案内容が実現可能か、かつ提案の表現、説明に具体性があり説得力があるかをいう。

(提案の処理方針)

第4条 提案の処理方針は、次のとおりとする。

(1) 提案の内容が優れており、速やかに実施することが適当なもの

(2) 提案の内容について、条件の整備を行ったうえで実施することが適当なもの

(3) 提案の趣旨を生かす方向で検討することが適当なもの

(4) 提案の内容を整備し、なお検討を必要とするもの

(5) 提案の内容では実施が困難であるもの

(6) 実施済みであるもの

(委任)

第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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三種町職員提案制度実施要綱

平成21年4月1日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)