○三種町身体障害者相談員設置要綱

平成21年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等、身体に障害のある者の福祉増進に資することを目的とする。

(委嘱)

第2条 町長は三種町身体障害者協会の推薦のあった者のうちから適当と認められる者に対して第4条に掲げる業務を委嘱するものとする。

(推薦)

第3条 三種町身体障害者協会は相談員を推薦しようとする場合は人格識見が高く、社会的信望が有り、身体に障害がある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。

(業務)

第4条 相談員に委嘱する業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他、前各号に附帯する業務を行うこと。

(委嘱の期間)

第5条 相談員の委嘱期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第6条 町長は相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、またこれに耐えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(4) その他適当でないと認められたとき。

(補則)

第7条 次の各号及びこの告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(1) 相談員にはその業務を行うにあたって相談員であることを証明する証票を携行させるものとする。

(2) 相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。

(3) この業務を行うため、ケース記録を整備させるものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

三種町身体障害者相談員設置要綱

平成21年4月1日 告示第24号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第24号