○三種町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成21年7月1日

告示第30号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、三種町が実施した予防接種に原因があると推測される健康被害(以下「健康被害」という。)に関し、迅速かつ適正な対応をするため、三種町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の指示により、予防接種による健康被害について調査審議する。

2 委員会は、当該健康被害の調査審議の結果を速やかに町長に報告し、必要な処置について助言を行うものとする。

(委員)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから必要の都度町長が委嘱する。

(1) 能代市山本郡医師会の会員 3人

(2) 専門医師 1人

(3) 学識経験者 2人以内

2 委員は、当該健康被害に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要により委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(費用弁償)

第6条 委員及び委員以外の者には、予算の範囲内で費用弁償を支給する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年2月1日告示第13号)

この告示は、令和6年2月1日から施行する。

三種町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成21年7月1日 告示第30号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成21年7月1日 告示第30号
令和6年2月1日 告示第13号