○三種町温泉料金徴収事務委任規則
平成21年12月18日
規則第23号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長の権限に属する三種町温泉料金徴収事務を三種町水道事業三種町長に委任する。
第2条 前項に規定する温泉料金徴収事務に要する経費は、当該特別会計において支弁する。
第3条 この規則に定めるもののほか、温泉料金徴収事務の委任に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年1月20日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成21年12月18日 規則第23号
(平成23年10月1日施行)