○三種町住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱

平成21年11月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、居住環境の向上と定住人口の定着及び地域経済対策の一環として、町内業者により住宅のリフォーム工事を行った場合に、その経費の一部を助成することで町民の消費を促し、町内業者の振興を図るとともに、町民が将来にわたり、安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、町が交付する住宅リフォーム助成事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一戸建て住宅で自己の居住の用に供する建物(マンション等の共同住宅を除く。)

(2) リフォーム工事 住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させるための工事で、次に掲げるものとする。

 増築工事(ただし、増築する面積が既存住宅の床面積を超えない範囲)

 改築工事

 修繕工事

①基礎、土台、柱、屋根等の修繕工事又は補強工事

②間取りの変更等の模様替えを行う工事

③台所、浴室又は便所を改修する工事

④断熱改修工事、気密改修工事又は遮音工事

 その他町長が認める工事

(3) 災害復旧工事 自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他異常な自然現象により生ずる被害)に伴う住宅被害を復旧する工事をいう。

(4) 町内業者 県内に本店があり、町内に事業所を有する法人及び町内に住所を有する個人事業者で、町税等を完納しており、リフォーム工事又は災害復旧工事を行うものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民票に記載されているものをいう。)であること。

(2) リフォーム工事又は災害復旧工事(以下「リフォーム工事等」という。)を行う住宅の所有者及び居住者であること。ただし、リフォーム工事等を行う住宅の所有者が、対象者の配偶者又は親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子の場合は所有者と同等とみなす。

(3) 同一世帯に属する者全員が町税等を完納していること。

(4) 町が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。ただし、この告示に定めるリフォーム工事及び災害復旧工事の併用については、この限りでない。

(5) 過去にこの告示による補助金の交付を受けている者は、補助金を受けた年度から3年度経過していること。ただし、災害復旧工事については、この限りでない。

(補助金の交付対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号の全てを満たす工事とする。

(1) 住宅(同一敷地内の住宅用の車庫及び物置含む(別棟も可)。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の2分の1(住宅用車庫及び物置の面積を除く。)以上であること。)のリフォーム工事等に要した費用が20万円(消費税の額を含む。)以上であること。ただし、災害復旧工事の場合は、同一敷地内の住宅用の車庫及び物置は含まないものとする。

(2) 工事着工時において、建築後1年を経過していること。

(3) 町内業者と工事請負契約を締結するもの

(補助)

第5条 町長は、第3条に規定する対象者が町内業者により前条に規定する対象工事を行ったときは、当該リフォーム工事等に要した費用の一部を補助するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、当該リフォーム工事等に要した費用(消費税の額を含む。)に100分の10を乗じた額とし、15万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付回数)

第7条 同一の対象者に交付できる補助金の交付回数は、2回までとする。

2 災害復旧工事の補助金の交付回数は、同一の対象者かつ同一の住宅につき年度内1回限りとし、当該交付は前項の交付回数に含めないものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、リフォーム工事等の着工前に住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) リフォーム工事等の請負契約書又は請書の写し

(2) リフォーム工事等の見積書の写し

(3) リフォーム工事等を行う住宅等の平面図及び工事施工箇所の写真

(4) 災害復旧工事に当たっては、当該自然災害に伴う被害であることについての罹災証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定した場合は、住宅リフォーム助成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更又は廃止の承認申請)

第10条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金の申請内容を変更する場合又は補助事業を廃止しようとするときは、住宅リフォーム助成事業変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の申請内容の変更又は廃止を承認した場合は、住宅リフォーム助成事業変更(廃止)承認書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、リフォーム工事等が完了した日から20日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、住宅リフォーム助成事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) リフォーム工事等領収書の写し

(2) リフォーム工事等完了後の現場写真

(3) 建築確認申請が必要なリフォーム工事等にあっては、検査済証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに審査及び必要に応じて現場確認を実施し、適当と認めたときは補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、住宅リフォーム助成事業補助金確定通知書(様式第6号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条に規定する通知書を受けた補助対象者が、補助金の請求をしようとするときは、住宅リフォーム助成事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 第3条及び第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 不正手段により補助金を受けたとき。

(4) その他町長が定める条件に違反したとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月15日告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(適用)

2 第3条第2項、第4条第2項、第6条第1項第2号、第7条第2項及び第10条第2項の規定は、秋田県住宅リフォーム緊急支援事業の事業期間中に適用する。

(平成24年3月26日告示第11号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、改正前の要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この告示の相当規定により行われたものとみなす。

(平成25年3月21日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日告示第6号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月26日告示第43号)

この告示は、平成28年5月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第34号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第20号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに改正前の三種町住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱の規定によりなされた補助金の交付申請は、なお従前の例による。

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三種町住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱

平成21年11月1日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
平成21年11月1日 告示第42号
平成22年3月15日 告示第6号
平成24年3月26日 告示第11号
平成24年7月9日 告示第25号
平成25年3月21日 告示第14号
平成27年2月23日 告示第6号
平成28年5月26日 告示第43号
平成29年3月29日 告示第21号
平成30年3月30日 告示第34号
平成31年3月28日 告示第20号
令和2年3月27日 告示第25号
令和6年3月25日 告示第30号