○三種町町民歌CD取扱要綱

平成22年3月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、三種町町民歌の周知、普及のため、三種町町民歌CD(以下「CD」という。)の取扱いについて定めることを目的とする。

(譲渡)

第2条 町民歌の周知、普及に貢献できると認めうる個人及び団体等が、CDの譲渡を希望した場合は、個人の場合は1枚、団体等については2枚を限度として無償で譲渡することができるものとする。ただし、町長が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定によりCDの譲渡を希望する個人及び団体等は、譲渡申込書(様式第1号)を企画政策課長に提出しなければならない。

3 企画政策課長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を検討し、第1項に規定する個人及び団体等であると認めた場合にCDを譲渡するものとする。

4 第1項の規定により譲渡するCDは、在庫が無くなりしだい終了するものとする。

(貸出)

第3条 CDの借用を希望する者については、1週間を限度として貸し出しできるものとする。

2 貸出し場所については、企画政策課、各支所及び各公民館(以下「担当課」という。)とする。

3 第1項の規定によりCDの借用を希望する者は、借用申込書(様式第2号)を担当課の長に提出し、許可を受けなければならない。

4 担当課の長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を検討し、使用の許可等を申込者に通知しなければならない。

(弁償)

第4条 前条の規定によりCDの貸出許可を受けた者が、CDを紛失、破損等した場合は、担当課の長の指示する方法で、弁償しなければならない。ただし、担当課の長が特別な事由があると認めた場合は、免除することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第7号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日告示第9号)

この告示は、平成31年3月12日から施行する。

(令和2年3月13日告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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三種町町民歌CD取扱要綱

平成22年3月1日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成22年3月1日 告示第2号
平成23年3月31日 告示第7号
平成31年3月12日 告示第9号
令和2年3月13日 告示第14号