○三種町町民歌CD取扱要綱
平成22年3月1日
告示第2号
(譲渡)
第2条 町民歌の周知、普及に貢献できると認めうる個人及び団体等が、CDの譲渡を希望した場合は、個人の場合は1枚、団体等については2枚を限度として無償で譲渡することができるものとする。ただし、町長が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。
4 第1項の規定により譲渡するCDは、在庫が無くなりしだい終了するものとする。
(貸出)
第3条 CDの借用を希望する者については、1週間を限度として貸し出しできるものとする。
2 貸出し場所については、企画政策課、各支所及び各公民館(以下「担当課」という。)とする。
4 担当課の長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を検討し、使用の許可等を申込者に通知しなければならない。
(弁償)
第4条 前条の規定によりCDの貸出許可を受けた者が、CDを紛失、破損等した場合は、担当課の長の指示する方法で、弁償しなければならない。ただし、担当課の長が特別な事由があると認めた場合は、免除することができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第7号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日告示第9号)
この告示は、平成31年3月12日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第14号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。